大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高屋市二郎の上告理由第一点について。

原判決は、甲第六号証により、被上告人(被控訴人)は東京都千代田区a町b丁

目c番地Dビルデイグン内のEに対し同社からの損害賠償請求にかかる金二九〇、

七九二円を邦貨で支払つたことを認めることができる、被上告人は右Eと契約を結

んだものであるから、被上告人が右Eに対して邦貨でした前記損害賠償の支払は違

法ではないと判示したものであつて、右の事実は所論外国為替及び外国貿易管理法

二七条に違反するところはない。被上告人は第一審において訴外Eが香港にある旨

主張したことは所論のとおりであるが、被上告人の第一審における右主張は、原審

における弁論の全趣旨からみて、原判示の趣旨に訂正されたものと認め得られるの

で、所論は理由がない。

同第二点について。

所論遅延損害金について、原判決は、第一審判決理由を引用して被上告人の請求

を認容しているものと認められ、右判断は相当であるから、所論は理由がない。

よつて、民訴三九六条三八四条九五条八九条に従い、裁判官全員の一致した意見

で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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裁判官 垂 水 克 己

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